宅地建物取引業法

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宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう;昭和27年(1952年)6月10日法律第176号)とは、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする法律である。

下記の8章から構成される
第1章 総則
第2章 免許
第3章 宅地建物取引主任者
第4章 営業保証金
第5章 業務
第5章の2 宅地建物取引業保証協会
第6章 監督
第7章 雑則
第8章 罰則