不動産業界の法定義

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実際に不動産事業を行うためには、宅地建物取引主任者の有資格者が必要となり、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣、1つの都道府県の場合は都道府県知事の事業免許が必要となる。免許の有効期間はかつては3年だったが現在は5年。免許番号は「国土交通大臣(4)第1234号」「東京都知事免許(1)第23456号」のように、カッコ内の数字が免許の回数を表しており、おおよその業歴がわかるようになっている。なお、宅建業法第77条で信託銀行は国土交通省への届出により国土交通大臣の免許を受けたものとみなされている。免許番号は「国土交通大臣届出第1号」の形になる。

宅建業法第78条の規定により、国・地方公共団体には本法が適用にならない。特殊法人や独立行政法人、地方住宅供給公社もその根拠法で本法の適用が除外されている。

宅地建物取引業法の第2条
1. 宅地
建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

2. 宅地建物取引業
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。従って自らが貸主になる場合は該当しない。

3. 宅地建物取引業者
第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。