青田売りとは?
不動産会社.net > 青田売り
未完成の宅地あるいは建物の売買等のこと。青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限(同法33条)、工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法35条1項5号)、契約締結等の時期の制限(同法36条)、手付金等の保全(同法41条)の規制を受ける。売主の不動産業者が、早期の資金回収を目的として行うことが多いため、事前の説明の内容と完成したものが食い違うことでトラブルになりやすい。そのため、宅建業法では、開発許可や建築確認等、工事に必要な行政上の許可を受けた後でなければ、広告や契約を行うことを禁じたり、工事完了時における形状・構造等の書面による説明や、手付金等の保全などの規制がある。
読み仮名:あおたうり
関連ワード:青色申告:アプローチ:アフターサービス

