中間省略登記とは?

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Aが土地をBに売却し、Bは所有権を取得したがその旨の登記を得ていない。そのような状態で、次にBはその土地をCに転売した。この場合、実体上、所有権はA→B→Cと移転しているが、最後の取得者Cへの移転登記を、Bを省略してA→Cと行なうことがあります。これを中間省略登記と言います。これは、主に、転売業者や新築分譲の売残りを処理する業者が、登録免許税や不動産取得税等の経費を制約するために利用する手法です。要するに、主に中間省略登記を利用していたのは、いわゆる素人ではなく、情報量が豊富で、この登記によるリスクを十分カバーし得るだけの法的サービスを享受できる不動産業者である、といわれています。不動産に関する物権の得喪及び変更は登記をしなければ第三者に対抗できない(民法第一七七条)。すなわち、登記によって第三者に対抗できるようになるのは、物権の得喪及び変更である。いわゆる中間省略登記は、物権の得喪や変更を示すものではないので、法的な効果はない。
読み仮名:ちゅうかんしょうりゃくとうき



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