地下室とは?

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地下室とは、建築基準法によれば、地階(床が地盤面下にある階)にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上で、なおかつその天井が地盤面から高さ1m以下の部屋のこと。1994年、建築基準法の改正により「地階で住宅の用途に供する部分については、その建築物の床面積の合計の3分の1以下に限り、容積率に算入しない」と規定が変更され、地上2階建ての家で、1階と同じ床面積の地下室を作れることになった。
読み仮名:ちかしつ



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