中心市街地活性化法とは?
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郊外の大型店舗の増加に対して寂れる駅前商店街など、街の中心部の空洞化が進むのを防ぎ、街づくりを支援するための法律。国の基本方針に基づき市町村が「活性化基本計画」を作成し、自治体や第三セクターのTMO(街づくり機関)が主導で事業を進める。従来の都市計画という枠にとらわれず、市街地の整備改善というハード面、商業の活性化というソフト面の両方の対策を駆使して、行政、住民、企業が一体になり街づくりを進める。中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律という。
読み仮名:ちゅうしんしがいちかっせいかほう
関連ワード:地域地区:地目:中間検査

