中間検査とは?
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建築物の工事途中に、その構造や施工の状況が建築基準法とその関連規定に適合しているかどうかをチェックする検査。1999年5月の建築基準法改正によって導入された。どの建築物のどの工程で行うかは、各特定行政庁(都道府県や市など)それぞれの判断で、区域や期間、建築物の構造、用途、規模を限って指定する。指定された建築物は建築主事または指定確認検査機関の中間検査を受けなければ工事を続けられない。 特殊建築物(建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に掲げるものに限る)で、その用途に供する部分が、3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む)で、床面積の合計が100平方メートルを超えるものです。
読み仮名:ちゅうかんけんさ
関連ワード:長期修繕計画:地区計画:地上権

