地上権とは?

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本来、貸主と借主の契約で決められる地上権を、法律で定めること。ある特殊な場合にしか設定されない権利。法定地上権という言葉が使われるのは、たいていは以下のような状況だ。ある人が、土地とその上に建っている建物の所有者だったが、何らかの事情で債務不履行に陥り、抵当権を設定している前記の不動産を差し押さえられ競売にかけられることになった。ところが、この人は、その土地にだけ抵当権を設定していたので、落札人は土地の所有者にはなったが、建物は別の人間の所有になってしまった。このようなとき、法律では、理由なく他人の土地に建っている建物は、撤去されなければならない。そこで、この場合、民法では、債務者がその建物のために地上権を設定したものとみなして建物を撤去しなくていいように定めることになった。この場合の地上権を法定地上権と言う。民法に規定された用益物権の一つで、工作物又は竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利のこと。
読み仮名:ちじょうけん



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