SPC法とは?

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特別目的会社(SPC)の設立を容易にして、担保不動産の流動化を図った法律。「特定目的会社の証券発行による特定資産の流動化に関する法律」の通称。1998年6月5日成立、同年9月1日施行。SPCの最低資本金(特定出資)は10万円で商法の株式会社の1000万円に比べて低い。また不動産の移転に伴う税金の軽減、投資家保護のための情報公開などについて定められている。旧SPC法が平成12年 5月に改正されたことにより「資産の流動化に関する法律」となった。改正点は多岐にわたるが、主な点は登録から届出への変更、特定資本金の引き下げ(300万円から10万円へ)、定款への資産流動化計画の記載義務の撤廃、特定持分制度、特定目的信託制度の創設などがある。
読み仮名:えすぴーしほう



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