物納とは?

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金銭により相続税額を一時に納付することが困難な場合には、その困難な金額を限度として物納が認められています。物納できる財産は、その者の相続税の課税価格の計算に含められた財産で次のようなものがあります。1、国債および地方債、2、不動産・船舶、3社債および株式等、4、動産、などがあります。
読み仮名:ぶつのう



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