物権とは?

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物権とは、物を直接に支配する「排他的」な権利です。民法では、以下の10種類の物権が規定されています。1.所有権2.地上権3.永小作権4.地役権5.入会権6.留置権7.先取特権8.質権9.抵当権10.占有権で左記の2~5までは用益物権とよばれ、6~9までは担保物権とよばれます。また、物権は法律で定められたもの以外に新たに創設することはできません。これを「物権法定主義」といいます。そして、同一の目的物に対して、同一内容の物権が2つ以上成立することはありません。これを「一物一権主義」といいます。
読み仮名:ぶっけん



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