配偶者の税額軽減とは?
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相続税の納税金額を計算するときに認められている税額控除のひとつ。相続や遺贈によって財産をもらった人が配偶者の場合に、別表の計算式で求めた金額が控除される。控除額の目安としては、配偶者が相続した財産が、法定相続分(法定相続人が配偶者と子どもの場合は2分の1)以下の場合、または1億6000万円以下の場合は、配偶者の相続税はゼロになる。この税額軽減を受けるには、納税額がゼロでも相続申告をする必要がある。
読み仮名:はいぐうしゃのぜいがくけいげん
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