防火構造とは?

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建築基準法では建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(一定の防火性能というのは、周囲で起きた火災からの延焼を30分以上防ぐことができる性能を意味する。)に関して政令で定める技術基準に適合する鉄網モルタル塗、漆喰塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう、と定義している(建築基準法2条8項)。
読み仮名:ぼうかこうぞう



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