防火地域とは?
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防火地域は、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法61条)。防火地域での建築規制は次のとおりである。 1.すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならない。 2.次のAまたはBの建築物は必ず「耐火建築物」としなければならない。 A.階数が3以上の建築物 B.延べ面積が100平米を超える建築物ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含む。したがって防火地域内の地上2階地下1階の建物は耐火建築物とする必要がある。延べ面積が100平方メートルちょうどであれば、上記2.には該当しないこともあり、延焼の恐れのある部分に防火戸などの防火設備を設けることなどの制限がある。
読み仮名:ぼうかちいき
関連ワード:ボンエルフ:入会権(いりあいけん):委託管理

