遺贈とは?
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遺言により財産を無償で与えることです。もらう側(受遺者)の意思とは無関係に、遺言者の自由意思により行われます。受遺者は相続人の場合も特定の他者の場合もあります。遺贈には2種類あります。(包括遺贈) 遺産の全部または何分の一という割合を決めて与えるもの (特定遺贈) この土地、あの家、その銀行の預金といった特定の財産を支持して与えるものいずれの遺贈であっても遺留分(相続人に最低限残しておかなければならない財産額)を侵して与えることは出来ません。包括受遺者(包括遺贈を受けた者)には相続人と同じ権利義務があります。(民法990条) よって包括受遺者は自分が遺贈を受けたことを知ってから3ヶ月以内に、その遺贈を単純承認するか限定承認するか、あるいは遺贈を放棄するかを決めなければなりません。
読み仮名:いぞう
関連ワード:違約金:カーテン:ガラリ

