仮処分とは?

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仮処分とは、権利関係が将来確定することを予定しつつ、暫定的な措置を命ずる裁判。係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分の二種類がある。 係争物に関する仮処分とは、係争物の現状を変更されると、将来の権利行使が妨げられたり、著しく困難になったりする場合に発令される(民事保全法23条1項)。 仮の地位を定める仮処分は、争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避ける為に発令される(民事保全法23条2項)。係争物に関する仮処分が将来の権利行使を確実にするのに対し、仮の地位を定める仮処分は現在の危険を排除する暫定措置である。ニッポン放送の新株予約権発行差止めの仮処分、UFJと東京三菱との統合交渉禁止の仮処分等は仮の地位を定める仮処分。
読み仮名:かりしょぶん



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