権利証とは?

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登記所で「移転登記」の手続きで提出した契約書や登記申請書の副本に受付年月日、受付番号を記入し、「登記済み」の判を押されたものが「権利証」になります。「権利証」とは、買主に対して「確かにその不動産の移転の登記が済みました」として交付される書面です。権利証は不動産の取引には欠かせない重要な書面です。今度、買主が他の誰かにこの不動産を売却するときには、この「権利証」が必要になります。ですから「権利証」は大切に保管しなければなりません。 万が一「権利証」を紛失してしまった場合はどうしたらよいのでしょうか?その場合、「保証書」という書面を使います。 「保証書」とは、今までに登記をしたことのある成年者2人に「その不動産を売却する人は登記簿上に名前のある人と同一人物である」ということを、保証してもらうものです。この「保証書」を添付して所有権移転登記の申請をすると、登記所は登記簿上の名義人に通知して、確認をとります。登記簿上の名義人、つまり売主はこの通知に対して3週間以内に間違いないことを書面で申し出ます。こうして書面が認められた時点で正式に登記申請がされたものとなるのです。
読み仮名:けんりしょ



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