権利変換とは?

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市街地再開発事業第1種の対象地域に関するいろいろな権利(土地・建物の所有権、借地権、借家権、抵当権など)を、新しく整備された建物や敷地に関する権利に置き換えることを指します。建物の高度化・共同化と公共施設の整備をスムーズに行うための権利調整のシステムのひとつです。施行区域内の土地所有者や借地権者が共同で設立した市街地再開発組合や、都道府県知事の認可を受けた個人、地方公共団体などが事業を行う際に使われます。都道府県知事の認可を受けた個人、地方公共団体などが事業を行う際に使われる。
読み仮名:けんりこうかん



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