原状回復特約とは?
不動産会社.net > 原状回復特約
買契約をしたときに、住宅ローンの融資が下りなかったときにはペナルティなしで解除できるという特約。普通は解除すれば手付抛棄や違約金のペナルティを負う)、そのようなものをイメージすれば良い。さて、原状回復特約というのが「特約」と呼ばれている以上、本来の決まり・取り決めとは異なることを決めていることになる。自然損耗・経年劣化などは民法の規定では借主に責任を負わすことができない、つまり法律上オーナーが負担するべきとされている。これを「契約自由の原則(私的自治の原則)」によって変更しているものである。変更した特約の結果として、自然損耗や経年劣化についての修繕費用を借主の負担とすることもできる。
読み仮名:げんじょうかいふくとくやく
関連ワード:建ぺい率:建築面積:軽費老人ホーム

