建設リサイクル法とは?

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この法律の正式名称は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、国土交通省が環境省と共同請議し、平成14年5月30日より全面施行されている。 対象となる特定建設資材コンクリートコンクリート及び鉄から成る建築資材:PC版・U字溝などの二次製品木材:木材・合板類などアスファルト・コンクリート:アスファルト舗装など(2)対象建設工事の規模解体する建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の工事。建築物の新築又は増築工事で床面積の合計が500平方メートル以上の工事。(1)又は(2)以外の建築物の工事(修繕・模様替)で、請負代金が1億円以上の工事。工作物(土木工事含)の解体工事又は新築工事等で、請負代金が500万円以上の工事。上記の各事業を同一者が二以上を行った場合は、同一事業とみなして、前各号の規定する基準を適用する。
読み仮名:けんちくりさいくるほう



関連ワード:建築基準法減歩(げんぶ)建築条件付土地