寄与分とは?

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共同相続人のなかに、亡くなられた方の財産の維持・形成に特別の寄与・貢献をした相続人がいる場合に、その相続人の法定相続分に寄与・貢献に相当する分を加えた財産の取得を認める制度(民法第904条の2)を、寄与分制度と言います。そして、その寄与・貢献をした共同相続人が受ける利益を寄与分と言います。この制度は、共同相続人間の公平を図ることを目的としています。寄与分が認められるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。
読み仮名:きよぶん



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