北側斜線制限とは?
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北側斜線制限とは、建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域に適用される規定。北側の敷地の日当たりと風通しを維持するのが目的。北側斜線制限の「斜線」の意味は、以下のとおり。つまり、建物を真横から見たとき、北側に面した建物の外壁は、ある一定の高さ以上の部分では、空間を斜線で切り取ったように、その下側より引っ込んでいなければならないということ。北側の敷地の日当たり、風通しを維持するのが目的。ただし、第1種・第2種低層住居専用地域では、この規定を守ったとしても、絶対高さの制限により、12メートルより高い建物は建てられない。
読み仮名:きたがわしゃせんせいげん
関連ワード:キャピタルゲイン:共有名義:既存不適格建築物

