既存不適格建築物とは?

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既存不適格建築物とは、建築基準法が改正施行された場合、その施行以前にすでに存在しており、改正法の基準は満たしていないが、建てられた当時の法令には違反していないという建物を、違反建築物と区別して呼ぶ呼び方。既存不適格建築物の問題は、なかなか簡単に解決しない。たとえば、阪神大震災では、大破以上の被害を受けた建築物のうち94%が現行の耐震基準を満たしていない既存不適格建築物だったし、2001年の新宿歌舞伎町の雑居ビル火災は、防火避難についての最低限の基準を満たしていない既存不適格建築物がなお多いことを知らせている。しかし、むずかしいのは、現行の基準に少しでも近づけようと改築をしたりすると、その時点で建物全体が現行の法令に適合しなければならなくなるので、増改築に手をつけられないということだ。
読み仮名:きそんふてきかくけんちくぶつ



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