供託とは?

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供託とは、法令により、金銭や有価証券またはその他の物品を供託所に寄託することを言う。供託所とは、法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局の出張所などのこと。供託には、1. 債務消滅のための弁済供託、2. 債権担保のためにする担保供託、3. 単に保管を依頼するだけの保管供託などがあるが、不動産の場合、一番身近なのは1. の弁済供託。もしも地主や家主が行方不明になったり、死亡により払い込み先がわからなくなったりしたような場合、借地人や借家人は義務である地代や家賃が払えなくなる。このような状態を放っておくと、借地権の解除や賃貸借契約の解除という事態を招きかねない。そこで、これを回避するために作られたのが、弁済供託制度。法務局、その他供託所に指定された機関は、地主や家主の代わりに、地代や家賃を受け取り、預かってくれると同時に、供託に至った事情を聞き、適切な処置を取ってくれる。
読み仮名:きょうたく



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