強制執行とは?

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債務者に給付義務を強制的に履行させる手続のことを「強制執行」という。強制執行を行なうには、公的機関が作成した確定判決などの文書、債務名義が必要であり、またその債務名義に「執行文」が記載されていることが必要である。 強制執行は金銭執行と非金銭執行に分類される。金銭執行とは、債務者の財産を差し押さえて、競売により換価して、金銭を債権者に交付するような強制執行である。代表的な金銭執行としては「強制競売」と「債権差押」がある。 非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(例えば土地引渡請求権)を実現するために行なわれる等の強制執行である。 なお、債務者(または物上保証人)の不動産に抵当権を設定している債権者が、その抵当権に基づき不動産を競売することは、「任意競売」と呼ばれる。しかし任意競売は、強制執行には含まれない。また任意競売では、「抵当権の存在を証する文書」は要求されるが、「債務名義」は必要ではない。
読み仮名:きょうせいしっこう



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