固定資産税課税標準額とは?
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固定資産税評価額は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。評価額は、土地については時価の60~70%(公示価格の70%)、建物については建築費の50~70%ぐらいです。 評価額は原則として3年ごとに見直し、評価替えが行われます。前回の評価替えは平成9年でした。 土地については、地価の動きにより評価額を変更しますから、最近の地価の下落を受けて、平成9年の評価替えでは、多くの地域で評価額が引下げられました(ただし、前回の評価替え時の負担調整との関係で、必ずしも、固定資産税が減少するとは限りません)。建物については、評価替えがあっても、前の評価額のまま据置かれるのが普通でしたが、最近は、少し減額される場合もあります。 評価額を登録した固定資産課税台帳は、通常、毎年3月1日から3月20日までの間、縦覧することができます。台帳を見て評価額に納得できないときは、通常、3月1日から3月31日までの間に審査の申し出をすることができます。この期間に審査の申し出がなければ、台帳の評価額どおりで確定します。固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は通常一致する。
読み仮名:こていしさんぜいかぜいひょうじゅんがく
関連ワード:更正登記:空気音:釘隠し

