公正証書遺言とは?

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法務大臣から任命された法文書作成のプロである公証人(こうしょうにん)が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管するという最も「安全」「確実」な遺言書です。遺言者は、遺言者が選んだ証人2人以上を立会人として、公証人の面前で口述します。公証人は遺言者が口頭で述べた遺言の内容を正確に文章化し、遺言者と証人が確認した後、遺言者、証人、公証人が署名・押印すれば公正証書遺言が完成します。
読み仮名:こうせいしょうしょゆいごん



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