マンション建替円滑化法とは?
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2002年6月12日成立された、老朽化した既存マンションの建て替えをスムーズに進めるために制定された法律で、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えを円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図るための法律です。法律の柱は、都道府県知事の認可を受けた法人格を持つ「マンション建替組合」を設立できることであり、金融機関からの融資も受けやすくなります。また、再建マンションに移行するにあたっての権利変換、税制等の支援措置を講じること、市区町村長が危険な老朽化マンションの建て替え勧告ができること、などを定めていますマンションの建替えについては、基本的な枠組みは「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」で定められている。しかし従来の区分所有法では、マンション建替え決議(区分所有法第62条第1項)の要件が不明確であった。具体的には、旧区分所有法第62条では、建替えは「効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったときは5分の4以上の多数決で」決議できる旨が規定されていた。このため「過分の費用」の解釈をめぐり紛争がたびたび生じていた。そこで区分所有法は大改正され、5分の4以上の賛成があれば、その他の条件を問わずに建替え決議ができることになった。
読み仮名:まんしょんたてかええんかつかほう
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