マンション管理業者とは?
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本法律で「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて「管理事務」を行う行為で業として行うものと定義されています「管理事務」は、マンションの管理の関する事務であって、「基幹事務(・管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務。・管理組合の出納に関する事務。・専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務。)」を含むものをいいます。「管理事務」を営む者を、「マンション管理業者」と定義しています。マンション管理業者は、国土交通省に備える「マンション管理業者登録簿」への登録が義務付けられます。登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後引き続きマンション管理業を営むためには、更新の登録が必要となります。
読み仮名:まんしょんかんりぎょう
関連ワード:マシンカットログ:マンションすまい・る債:マンション管理士

