民事再生法とは?

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2000年に成立。経営が悪化した企業を倒産させずに再生させるための法律。会社更生法などに比べて手続きが簡略で、経営破綻する前でも申請が可能。当然、個人でも申請は可能。従来はこれに相当する法律として「和議法」があったが、和議成立後管財人からの手を離れるため、債務弁済を遅滞させても何等強制力がなく「ザル法」との批判が強かったこと、また会社更生法の更生手続が非常に厳格で使いづらかったことから、従来の和議法を廃止し本法が成立した,経営の行きづまった企業が倒産する前に、会社を再建するための法的処理について定めた法律。原則として債務者が経営権を維持して事業を続けながら、収益のなかから債務を弁済してゆく。従来の再建型倒産手続きである「和議法」に代わって2000年4月から施行された。不渡りや債務超過などの明らかな破産の原因がなくても、破産が避けられないと判断した時点で申請が可能。再生計画に対して債権者の2分の1以上の同意が必要。
読み仮名:みんじさいせいほう



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