二項道路とは?

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建築基準法上では、建物を建てる場合、その敷地が幅員4メートル以上の道路に接していなければなりません。そうでないと消防車などが入っていけないからです。しかし実際のところ4メートル未満の道路はたくさんありますし、そこにはこの法律が出来る以前に建物が建ち並んでもいます。ではこのような狭い道路に面した土地には建物は建築出来ないのか、というとそうではありません。道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなせば、建物が建てられることになっています。このように、幅員4m未満の道で、一般の交通の用に使用されており、特定行政庁が指定した道路を、二項道路と言います。こうした道路の規定が建築基準法42条二項にあるからですが、みなし道路と呼ぶこともあります。二項道路なので10平方mのセットバックが必要とか、二項道路なので50cmセットバック要するなどと言われるのはこのためです。セットバック部分には建物は建築できず、建ぺい率や容積率もセットバックしたあとの敷地面積で計算するようになります。
読み仮名:にこうどうろ



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