二重価格表示とは?
不動産会社.net > 二重価格表示
二重価格表示とは、もともとの値段であったかのように、価格を棒線で消して「特価2500万円」といった形で、実際に販売する価格と偽りの比較対象価格を同時に表示することであり、禁止されています。表示規約では不当な二重価格表示を原則として禁止しています。ただし、認められるものもあり、特定の条件を示して割引率や金額を示す場合、現に3か月以上以前の価格で販売していた事実のある建売住宅や新築マンションを値下げした時に新・旧価格を併記する場合は、例外として認められています。表示規約第20条は、二重価格表示をする場合に、事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示を不当表示として禁止しています。そして、施行規則14条及び15条において、「旧価格を比較対照価格とする場合の二重価格表示」と「割引表示」のうち、不当な二重価格表示とならないものあります。
読み仮名:にじゅうかかくひょうじ
関連ワード:二項道路:農地転用:ノンリコースローン

