農業委員会とは?

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農業者の公的代表として市町村に設置が義務付けられた町の行政機関のひとつです。つまり、公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業委員を中心に構成される合議体の行政委員会です。農業委員会は、市町村の機関であるため市町村長の統轄に属し(地方自治法第147条)、農業委員会の事務所の設置、所要予算の計上・執行等の事務は市町村長が所掌します。しかし、農業委員会は、市町村の機関ではありますが、市町村長の補助機関でなく、これとは独立した個別の行政機関であるため、その所掌事務の執行については市町村長の指揮監督を受けることはありません。農業委員会は、
読み仮名:のうぎょういいんかい



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