理事会とは?

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管理組合の組織は区分所有者全員を構成員とし、総会で決議された管理業務を執行する「理事会」、管理組合業務を監査するための「監事」が置かれます。理事長は理事会を代表するとともに、管理組合を代表します。また、理事長は区分所有法で定める「管理者」であることが一般的です。理事長は総会で決議されたことを実行し、管理規約で定められた行為を行う法律上の権限があり、義務を負います。
読み仮名:りじかい



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