接道義務とは?

不動産会社.net > 接道義務

接道義務とは、都市計画区域内では、建築基準法が定める道路に2m以上接している敷地でなければ建物を建てられないという規定。道路とは、基本的には、幅員4m以上か、特定行政庁が指定する「6m道路区域」内にあっては6m以上の道(ただし、昭和25年11月に建築基準法が施行された時点にすでに存在した幅員4m未満の道も道路に含める)。建物を建てようとする敷地が接道義務の条件を満たしていない場合、施主は私道を設けて、道路の位置指定を受ける必要がある。位置指定を受けた時点で、この私道は建基法上の道路として扱われ、この道に2m以上敷地が接していれば、合法ということになる。住宅やビルなど建物を建築するときに守るべきルールを定めた法律が「建築基準法」です。この法律に定められたルールに「接道義務」というものがあります。簡単に説明すれば、「道路に接する間口が2メートル以上確保できない敷地に建物を建築してはいけない」というものです。たとえば相続などで分筆した結果、道路から細い路地のように敷地が入り、その奥に建物があるという「まさかり」のような形の土地になってしまうと、接道義務を満たしていないため、このままでは建て替えができません。特に戦争による空襲の被害を受けず、昔ながらの街並みが保存されている地域では、間口が「1間(約1.8メートル)」で区画された敷地に建物が建築されている場合もありますので、購入の際には測量図で、測量図がない場合にはきちんと測量を行って、間口が2メートル以上確保されているかどうかを確認する必要があります。これを怠ると自分がいざ建て替えようと思っても、接道義務を満たしていないため建築の許可が得られないというハメに陥ってしまいます。 なぜこのようなルールが存在するかというと、万が一災害や事故が発生した場合、間口があまりにも狭いと避難に手間取って逃げ遅れ、「二次災害」が発生する危険が高まるためです。したがって、建物の周囲に広い空き地があるなど安全上支障がないときには、この接道義務を満たしていなくても建物を建築できる場合もあります。
読み仮名:せつどうぎむ



関連ワード:自然換気指定確認検査機関地すべり