専用使用権とは?
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専用使用権は共用部分について区分所有者が専用に使用できる権利です。 駐車場・自転車置場・バイク置場・ルーフバルコニー・専用庭等は管理組合に使用料を支払って専用使用できます。また、バルコニーや専用庭など本来は共用部分に該当し管理組合が維持管理しなければならないが、専用使用権を有する場合はその者が責任と負担をもって行なわなければならない。日常の使用は第三者に影響を受けることなく独占的に利用できるため責任もとらなければならない。
読み仮名:せんようしょうけん
関連ワード:セントラルクリーナー:生活空間加算:セメント

