絶対高さ制限とは?

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第1種および第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限がない代わりに建築物の絶対的な高さの制限がある。数値は10mまたは12mで、各地域の都市計画によって決められる。高さの限度が10mの地域では、一定以上の敷地面積があり、かつその敷地内に空地を有するなど、低層住宅地の環境を害する恐れがないと認められれば12mまでの緩和もある。一方、限度12mの地域では日影規制が強化されるなど総合的に運用される。このように第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域では絶対高さが決められています。2階または3階建て程度の建物は問題ありませんが、それ以上の建物は、仮に容積率を充たしていたとしても建築できないことになります。
読み仮名:ぜったいたかさせいげん



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