正当事由とは?
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賃貸住宅の契約を終了する際には、たいていの場合、正当事由が必要となります。たとえば、賃貸借契約期間中の途中解除の理由として、借主が契約内容に違反した場合などです。もしそのような正当事由がない場合、貸主は立退き料を払うか、代替の物件を紹介するなどの対応が求められます。賃貸借契約の場合は、つねに借主は、貸主に対して法的に守られている。正当事由もそのひとつを表すもの。古くは、旧借地借家法で、地主の都合だけで借家を追い出される借主を守るために決められた。正当事由とは、具体的には以下のようなもの。1. 自分や身内の者がどうしても使用しなくてはならなくなった、2. 建物が老朽化しているため取り壊して建て替えをしなくてはならない、3. 身内に病人が出て急に金が必要になり、借家を売却しなければならない、など。しかし、実際はこの事情に合致していても、認められない場合もある。
読み仮名:せいとうじゆう
関連ワード:セルロースファイバー:セットバック:セトリング

