不動産会社.net > 使用貸借 使用貸借とは、当事者の一方である借主が、ある物を無償で使用・収益した後、返還をすることを約束して、相手方である貸主からそれを受け取ることによって成立する契約である。貸し主は原則としていつでも借り主に対して契約を解除し、物の返還を要求することができる(ただし存続期間を定めている時はその期間が満了するまでは物の返還を要求できない)(民法第597条)。 読み仮名:しょうたいしゃく 関連ワード:所得補償保険:住宅性能表示制度:出精値引き