修繕特約とは?
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入居中に生じた損耗や故障などについて、一定の範囲内の修繕を借主の負担にすることを定めたもので貸主を守るものであります。本来、貸主の負担で修繕するべき経年変化や自然損耗についても特約に盛り込んでいる場合があるので注意が必要。一般に、畳表や襖の張り替えなどの小修繕までが借主の負担、壁紙やカーペットの張り替え・設備機器の交換などの借主に過失のない場合の大修繕は貸主の負担とされている。
読み仮名:しゅうぜんとくやく
関連ワード:小規模多機能ホーム:人造大理石:終身建物賃貸借

