親族とは?

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民法上の親族とは、(1)6親等内の血族・(2)配偶者・(3)3親等内の姻族を指す。自分の両親と配偶者の両親同士は親族ではない。血族は祖先を同じくする血のつながりのある関係。親子関係でつながる直系血族と、兄弟姉妹でつながる傍系血族がある。姻族は配偶者の血族で、いわゆる姻戚。親等とは、親族関係の親密度を表す等級のこと。親子は1親等、兄弟姉妹は2親等。また祖先に遡る関係を尊属、子孫に下る関係を卑属という。
読み仮名:しんぞく



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