消費者契約法とは?

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消費者契約法は、平成13年4月1日以降に消費者と事業者が締結した契約(消費者契約)のすべてを対象としています。(ただし労働契約や個人事業主の契約については、適用されません)日常生活には、悪質な商法や詐欺などのトラブル事例が数多くあります。またその件数は年々増加の傾向にあり、また手口も巧妙かつ悪質なものになってきています。適用範囲の広さと適用のしやすさから非常にすぐれていて、日常生活のトラブルから消費者を守ってくれる法律なのです。
読み仮名:しょうひしゃけいやくほう



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