自筆証書遺言とは?

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自筆証書遺言はいつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。法的に、効力のある遺言とするためには、一定の要件を満たす必要があります。 遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名を書き、印を押して作成します。 自筆の遺言書は、その筆跡が決め手ともいえます。文字どおり全文を自筆すればよいので一 番簡単な遺言のしかたですが注意点も多くあります。  自書できる人ならいつでも、どこでも書けますし費用もかかりません。方式や内容に不備があると、無効る場合もあります。
読み仮名:じひつしょうしょいしょ



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