所有権保存登記とは?
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住宅を新築した場合などに、登記簿に建物の所有権を初めて登記することです。登記記録上では 建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する「表示登記」を行います。それに続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載されます。以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載されます。
読み仮名:しょゆうけんほぞんとうき
関連ワード:シャンデリア:上棟式:借地借家法

