借地借家法とは?

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借地借家法とは、従来の借地法では実質無期限になっていた借地権に制限をつけ、地主に不利益な要素をなくし、賃貸市場の活性化を図ることを目的に作られた法律。借地権は、従来、一度結んだ契約を地主の都合で解約するにはそれなりの理由が必要だった。その結果、契約は自動的に更新され、貸した土地が地主の元へ戻ってこないなどの不都合が起こっていた。一度貸したら二度と戻らないという意識が生まれ、土地活用が進まないという議論が活発化。平成3(1991)年に借地法・借家法が廃止、定期借地権制度が盛り込まれた新借地借家法が誕生した。
読み仮名:しゃくちしゃっかほう



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