10年保証制度とは?
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品確法に基づいて導入された制度で、基礎や柱・梁、壁、屋根などの住宅の骨組にかかわる基本構造部分と、雨漏りを防止する部分に不具合が生じた場合に、売主や施工会社が引き渡してから最低10年間は無償で修理することを義務づけたもの。瑕疵担保期間(欠陥に関して、建て主が施工業者に請求できる期間)は、完成し、引き渡してから10年間。なお、10年保証は長期保証だが、期間が1─2年の短期保証が含まれ、その対象は、仕上げのはく離、建具の変形、浴室の水漏れ、設備の不良など。施工業者が、保証をバックアップする(財)住宅保証機構などの住宅瑕疵保証機関や住宅保証会社に登録しているかどうかを確認する。
読み仮名:じゅうねんほしょうせいど
関連ワード:譲渡損の繰り戻し還付制度:車庫:住民税

