不動産会社.net > 相続放棄 相続放棄とは、全ての相続財産を受け継がないということを意味します。 相続放棄の手続きは、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。遺産の相続放棄は3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ)したとみなされますので、注意が必要です。 読み仮名:そうぞくほうき 関連ワード:総合設計制度:造作買取請求権:ソーラー住宅