造作買取請求権とは?
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造作(賃借人の所有に属し且つ建物の使用に客観的に便益を与えるものをいう)買取請求権とは、借家人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、賃貸借終了の際賃貸人に買取るよう請求できる権利をいう。借家人が家主の合意を得て建物に対して付加した造作か、入居した時に家主から買い受けた造作が対象。なお、新借地借家法では当事者の特約で造作買取請求権を排除できる。
読み仮名:ぞうさかいとりせいきゅうけん
関連ワード:ソーラー住宅:損益通算:相続税の延納制度

