相続税の延納制度とは?
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相続税の納期期限までに金銭で一括納付することが困難な場合に、分割払いで納税できる制度。年に1回、元金均等方式で支払う。延納する場合は、財産に不動産が占める割合に応じて、一定の利子(利子税)がかかります。延納期間と利子税は、相続した財産のうち、不動産が占める割合により異なり、 改正されました。この改正は、平成12年4月1日以後の期間に対応する利子税について適用されます。
読み仮名:そうぞくぜいのえんのうせいど
関連ワード:SOHO:即日完売:相続時精算課税制度

