相続時精算課税制度とは?

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この制度は、生前贈与の受贈者(もらう人)が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度です。この制度を採用した場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の届出書を贈与税申告書とともに、贈与者(父または母)ごとに、税務署長に提出する必要があります。
読み仮名:そうぞくじせいさんかぜいせいど



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